定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 みなとサポート という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、関東地方の港湾・空港について、歴史や文化を尊重しながら広く一般市民に交流の場を提供しその重要性を啓発する活動を行うことで、沿岸環境を保全しこれと調和する豊かな社会の形成に寄与することを目的とする。また、地震、台風等災害時の港湾・空港施設の被害状況の情報収集活動等を行うとともに、港湾・空港施設の整備に関する技術情報の収集及び蓄積を行い市民的立場から提言及び諸活動を行うことで、社会公益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)災害救援活動
(6)地域安全活動
(7)国際協力の活動
(8)子どもの健全育成を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 関東地方の港湾・空港の歴史と文化、役割などを市民に広報する事業
② 関東地方の港湾・空港のイベント、講演会、見学会などに関する事業
③ 関東地方の沿岸域環境の保全と創造に関する事業
④ 関東地方の港湾・空港の防災業務の支援に関する事業
⑤ 関東地方の港湾・空港に係わる技術の収集、蓄積、伝承に関する事業
⑥ 関東地方の港湾・空港に係わる工事安全の支援に関する事業
⑦ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
① 港湾空港に関する調査研究事業
② 図書出版事業
2 前項第2号に規定する事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じたときは同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 会員は、次に掲げる条件のいずれかに該当し、この法人の目的に賛同して入会した者とする。
(1)港湾空港施設の整備、管理等についての知識、経験を有する個人
(2)この法人の目的について理解し、その活動を積極的に推進する意欲をもつ個人
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、その者が前項各号に掲げる条件に適合す ると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会に出席した会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事20人以上30人以内
(2)監事1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長、3人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、役員の任期は、就任後2事業年度が終了した後の総会の終結の時までとする。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、第13条に定める定数に足りなくなる時は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としてその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会に出席した会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総 会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び決算に関する事項
(5)役員の選任等に関する事項
(6)会費に関する事項
(7)長期借入金に関する事項
(8)事務局の組織等に関する事項
(9)その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(書面若しくは電子メールによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決等)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電子メールによる表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2)活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
(3)採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算 )
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、その年度終了後3カ月以内に総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第48条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
2 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(5)会員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項各号に掲げるもののうちから総会において選定したものに帰属する。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。ただし、解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告及び清算人が清算法人について破産手続きの開始の申立を行った旨の公告については、掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑 則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定め る。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 長 山 下 生比古
副理事長 菅 原 郁 夫
副理事長 田 村 勇
副理事長 竹 内 正 人
理 事 朝 倉 光 夫
理 事 淡 路 正 義
理 事 市 川 武
理 事 岩 渕 榮 一
理 事 菊 池 八 宏
理 事 見 城 十志郎
理 事 小 岩 末 美
理 事 佐 藤 一
理 事 佐 藤 久米三
理 事 庄 司 久 男
理 事 相 馬 和 行
理 事 手 塚 哲
理 事 飛 田 昭 次
理 事 深 沢 勝 一
理 事 藤 山 甲太郎
理 事 松 下 信 夫
理 事 武 藤 善 敬
理 事 村 田 充
監 事 小 島 紀 久
監 事 菊 地 正 樹
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成18年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、2,000円とする。
附 則
この定款は、平成25年9月9日から施行する。
附 則
1 この定款は、平成29年8月17日から施行する。
2 第16条第2項の規定による定款変更時の役員の任期は、平成30年度の総会の終結の時までとする。
附 則
この定款は、平成30年9月26日から施行する。
附 則
この定款は、令和元年5月16日から施行する。
附則
この定款は、令和4年10月31日から施行する。